世界中の法務サービス · 15言語
トルコにおける国外退去と入国禁止命令

退去強制命令、送還センターにおける行政収容、そして入国禁止は、外国人及び国際保護に関する法律(第6458号/Law No. 6458)に基づく三つの別個の措置であり、それぞれに固有の期限、固有の権限機関、そして固有の不服申立ての経路がある。退去強制の決定は行政裁判所(idare mahkemesi)への取消訴訟によって争われるため、最初の作業は常に、実際に送達された文書を読み、どの時計が動いているのかを確認することである。当事務所は、不服を申し立てる期間が閉じる前に、執行段階の出入国管理上の問題を弁護士に制御させる必要のある外国人およびその家族、雇用主、海外の弁護士のために活動する。

執筆者:弁護士 Serkan Kara、イスタンブール弁護士会 登録番号 53770。最終更新日:2026年6月14日。

トルコ法における退去強制命令とは何か、そしてそれは収容や入国禁止とどのように異なるのか。

退去強制命令(sinir disi etme karari)とは、外国人及び国際保護に関する法律(第6458号/Law No. 6458)に基づき、外国人にトルコからの退去を求める行政上の決定である。それは、たとえ三つすべてが同一人物に同時に及ぶ場合であっても、送還センターにおける行政収容や入国禁止(giris yasagi)とは別個の法的事象である。各措置は異なる権限機関によって課され、異なる経路を通じて争われるため、これらを単一の「不服申立て」にまとめてしまうことが、最初かつ最も損害の大きい誤りである。

実務上の原則は、依頼者による出来事の一般的な説明ではなく、送達された文書の種類が救済方法を決定するということである。退去強制の決定、収容の記録、そして入国禁止の通知は、それぞれ固有の期限と固有の場を有する。送達された文書を正確に読むことこそが、事案がどの法的経路にあるのか、そしてどれだけの時間が残されているのかを教えてくれる。

このサービスの対象者

退去強制命令はどのような法的根拠で発令されるのか。

退去強制命令は、外国人及び国際保護に関する法律(第6458号/Law No. 6458)に基づいて発令され、同法が定める事由に立脚する。それには、重大な公序または公共の安全に関する懸念、許可なくしての超過滞在または就労、そして在留許可の取消しまたは失効などが含まれる。戦略は決定に記載された具体的な事由に基づいて構築されるため、送達された文書は、周辺の事実から推測するのではなく、慎重に読まれなければならない。

すべての出入国管理上の不備が退去強制の事案となるべきわけではない。超過滞在や許可の失効は、執行へと拡大するのではなく、手続上の手段で是正できる場合もある。だからこそ、いかなる申立ての前にも、事由と手続上の状況が併せて評価される。移住の問題が刑事上のリスクにも及ぶ場合、二つの案件は連携させなければならない。個別に扱えば一方が他方を損なうおそれがあるからである。退去のリスクと並存する在留資格の問題については、出入国管理および在留許可に関する当事務所の業務を、また並行する刑事的要素がある場合には刑事事件および管轄をご覧いただきたい。

退去強制の決定はどのように争うのか、そして期限はどれくらいか。

退去強制の決定は、外国人及び国際保護に関する法律(第6458号/Law No. 6458)に基づき、行政裁判所(idare mahkemesi)への取消訴訟によって争われる。この不服申立ては、決定が本人、その代理人、またはその弁護士に通知された日から起算される短い法定の期限のもとで進行するため、通知の正確な日付および方法を確定することが、すべての案件における第一の優先事項である。出訴期限および関連するあらゆる期間は法律によって定められており、変更されうるため、申立ての時点における現行の規則に照らして確認されなければならない。

期限は短く、かつ厳格に適用されるため、最も多い敗訴は実体的なものではなく手続的なものである。すなわち、執行の態勢が動き続けるなかで、非公式な助言に期間が費やされてしまうのである。早期に検討された案件は、最も多くの選択肢を残す。なぜなら、基礎となる決定、通知の事実、そして関連するあらゆる収容または入国禁止の措置のすべてに、手続上の遅滞が生じる前に対処できるからである。退去の決定の背後にある救済方法の詳細な見取り図については、退去強制の決定に対する法的救済に関する当事務所の手引きをご覧いただきたい。

行政収容に対する救済方法は何か。

行政収容は退去強制命令とは別個の措置であり、外国人及び国際保護に関する法律(第6458号/Law No. 6458)に基づいて別個に争われる。退去を控えた収容は移住当局によって命じられ、人を収容すること、およびその収容を継続することの適法性は、退去の決定そのものとは別個の不服申立ての筋道である。二つの経路は、一つの申立てに統合するのではなく、連携させるべきである。

収容は法律によって期間が制限されており、収容継続の必要性は定期的な審査に服し、収容がもはや正当化されない場合には釈放が行われる。最長期間および審査の間隔は法律によって定められており、変更されうるため、現行の規則および実際の案件に照らして確認されなければならない。これらの各点は、その人がどれだけ長く収容されているか、そして必要な審査が実施されているか否かに応じて、争いうる筋道を開く。だからこそ、退去の決定のみを争いつつ収容を放置するのではなく、退去強制の案件と並行して収容の時計を監視しなければならないのである。

入国禁止に対する救済方法は何か。

入国禁止(giris yasagi)は、外国人及び国際保護に関する法律(第6458号/Law No. 6458)に基づいて課され、定められた期間トルコへの再入国を禁止する。それは、自分が戻れるか否かを左右するために、依頼者が最も気にかける結果であることが多く、別個の行政行為として、それ自体の事実とそれ自体の期間に基づいて争われる。禁止が退去の決定の後段に位置する場合、当初の退去手続における瑕疵が禁止において可能なことを変えうるため、審査はその先行する手続にまで遡らなければならない。

入国禁止の期間およびそれを正当化する事由は、法律および行政実務によって定められており、変更されうるため、記載されたいかなる期間も、固定された数字として扱うのではなく、現行の規則に照らして検証されるべきである。防御は、記載された事由が裏づけられているか、期間が比例的であるか、そして家族との結びつき、適法な過去の在留、就労、または保護に関する事実といった本人の事情が適切に考慮されたか否かに焦点を当てる。制限を解除するための案件再構築の手法については、トルコにおける入国禁止の解除と、その背後にあるコードに基づく理由に関する当事務所の手引きをご覧いただきたい。

あなたはどの状況にあるのか、そして最初の法的優先事項は何か。

適切な最初の一歩は、実際にどの措置が送達されたか、そしてどの時計が動いているかによって異なる。下表は、一般的な出発点を、最も多くの選択肢を保護する法的優先事項に対応づけたものであり、これにより案件は当初から正しい権限機関と期限に向けられる。

あなたの状況 最初の法的優先事項 なぜ重要か
退去強制の決定がすでに送達されている 失効する前に、通知日および不服申立ての期限を確認する 取消訴訟の期間は短く、かつ厳格に適用される
送還センターにおける行政収容 収容の適法性およびその定期的な審査を検討する 遅延は身体の自由と退去の速度の双方に影響する
入国禁止または再入国の拒否 禁止の背後にある真の事由を案件から特定する 事由が異なれば必要となる解除戦略も異なる
超過滞在または許可の不備で、退去はまだない 執行に至る前に手続上の是正の可能性を探る すべての出入国管理上の不備が退去強制の事案となるべきではない
刑事と移住のリスクが混在する 一つの統合された防御計画を構築する 個別に扱えば一方の案件が他方を損なうおそれがある

案件にはどのような文書および証拠が必要か。

退去強制の案件は、求める各結果が事実に、各事実が文書に、そして各手続上の段階が期限に結びつけられたときに成功する。最も強い主張はしばしば手続的なものであるため、送達された書類と通知の記録は、個人的な事情と同じくらい重要である。行動する前に、以下を揃えること。

収容されている、またはトルコ外にいる依頼者については、適正に作成され、必要に応じてアポスティーユまたは領事による認証を受けた委任状があれば、弁護士は依頼者が渡航することなく活動できる。外国文書の翻訳は早期に準備すべきである。なぜなら、不備のある、または遅れた翻訳は、それ以外の点では堅固な申立てを停滞させうるからである。

退去強制または入国禁止の案件は海外から遠隔で処理できるか。

これらの事案の多くにおいて、可能である。有効な委任状が整っていれば、退去強制の決定に対する取消訴訟、行政収容に対する不服申立て、そして入国禁止の申立ては、通常、依頼者がトルコに物理的に在席することなく進めることができる。これは、本人が出席することが最も難しいまさにそのとき、すなわち依頼者が送還センターにいるとき、すでに退去させられたとき、または国外にいて再入国の阻害を解消しようとしているときに、決定的な意味を持つ。

国境を越える案件は文書と期限に左右されるため、遠隔での業務の流れは、送達された書類、出入国管理の履歴、そして委任状を早期に整えることにかかっている。新たな入国の試みの前に秘密厳守の検討を行うことは、一般に、国境で形成された推測に基づいて行動するよりも安全である。制限が解消された後の長期的な在留資格を計画する依頼者は、トルコの在留許可およびトルコへの移住・居住・就労の方法に関する当事務所の手引きをご覧いただける。

主要なリスクおよび時期に関する落とし穴は何か。

二つの失敗が繰り返される。第一は誤分類である。すなわち、退去強制命令、収容、そして入国禁止を一つの問題として扱い、誤った権限機関に向けた申立てを作成してしまうことである。第二は遅延である。すなわち、通知の態勢、証拠の記録、または執行の段階がすでに動いてしまうまで、非公式な助言に不服申立ての期間を費やしてしまうことである。その他の現実のリスクには、時機を逸して特定されない瑕疵ある送達、不完全な文書の道筋、そして法律が認める制限に照らして監視されない収容期間が含まれる。これらの各々は、案件が早期に検討され、回避可能な損害が手続上の遅滞が生じる前に抑え込まれれば、管理可能である。退去が不当に引き起こされ、永続的な財産上または在留資格上の損害をもたらした場合には、別個の請求が続くことがある。損害賠償請求訴訟に関する当事務所の業務をご覧いただきたい。

なぜ国境を越える依頼者は Serka法律事務所 を選ぶのか。

当事務所は、退去の決定を型どおりの書類上の問題として扱う一般的な助言機関ではなく、外国人依頼者のために執行段階の出入国管理の案件を扱う国際的な法律実務である。当事務所は英語および他の複数の言語で活動し、委任状に基づいて活動するため、収容された、または海外にいる依頼者が出席する必要はなく、また外国人及び国際保護に関する法律(第6458号/Law No. 6458)の枠組みの内部で完全に運営し、退去強制、収容、入国禁止の各措置を切り分けて、それぞれがそれ自体の期限のもとで正しい権限機関に対して争われるようにする。当事務所は刑事、在留、損害賠償の案件も内部で扱うため、これらの複数にまたがる案件は、断片的にではなく、一つの結びついた問題として検討される。

よくある質問

退去強制の事案はすべて超過滞在に関するものだけなのか。

いいえ。退去強制命令は、外国人及び国際保護に関する法律(第6458号/Law No. 6458)に基づき、公序または公共の安全に関する懸念、許可なくしての就労、そして在留許可の喪失を含む、いくつかの異なる事由に立脚しうる。防御は送達された決定に記載された具体的な事由によって異なるため、戦略を定める前に文書そのものが読まれなければならない。

行政収容には固有の不服申立てが必要か。

はい。収容と退去強制は関連しているが、同一の法的事象ではなく、第6458号(Law No. 6458)に基づいて別個に争われる。人を収容することの適法性、その収容の定期的な審査、そして法律がその期間に課す制限は、退去の決定そのものとは別個の不服申立ての筋道を成す。

入国禁止は争う、または解除することができるか。

多くの場合、可能である。ただし、その経路は禁止の背後にある事由と基礎となる案件の状態によって異なる。単純な超過滞在に続く禁止は、退去の決定または公序に関する事由に結びついた禁止とは別の問題である。真の事由は、いかなる申立てを行う前にも、国境で述べられたことからではなく、出入国管理の記録から確認される。

弁護士にはいつ連絡すべきか。

書面による通知、収容、国境での拒否、または退去の信頼に足るリスクが生じたら直ちにである。これらの措置の不服申立ての期間は短く、かつ厳格に適用されるため、待つことは通常、利用できる選択肢を改善するのではなく減らしてしまう。また、正確な通知日は当初に確定されるべきである。

秘密厳守の事案評価を依頼する

退去強制命令、収容措置、または入国禁止の問題がすでに進行している場合、目標は、手続上の時間が失われる前にあなたの法的選択肢を保全することである。まず通知日と支配的な期限が確認できるよう、送達された文書をお送りいただき、秘密厳守の事案評価をご依頼ください。Serka法律事務所 までご連絡ください

一般的な情報であり、法的助言ではありません。トルコ法に基づきます。個別の状況については資格を有する弁護士にご確認ください。