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トルコの法人税最適化、移転価格税制および関税法

弁護士 Serkan Kara、イスタンブール弁護士会登録番号 53770。最終更新:2026年6月14日。

トルコにおける法人所得税は法人税法 No. 5520 によって、付加価値税(KDV)は付加価値税法 No. 3065 によって、また課税および罰則の手続は税務手続法 No. 213 によって規律される。したがって、外国資本の会社は、監査が始まった後ではなく、最初の請求書が発行される前に、これらの法典に基づいて事業体、価格設定および税関上の取扱いを構成することによって、自己の地位を確保する。

Serka法律事務所 は、外国人投資家、多国籍企業グループ、テクノロジーファンドおよび輸出入会社に対し、トルコの法人税、移転価格、付加価値税、税関規制および税務紛争の解決について助言する。当事務所は、法的ファイルと会計記録とが同一の説明をする税務上の地位を構築するために宣誓登録公認会計士(Yeminli Mali Müşavir)と協働し、当局がその地位を争う場合には課税および税関手続を防御する。

トルコにおける外国企業について、税務・税関法は何を対象とするのか

トルコにおける外国企業のための税務・税関法は、法人税法 No. 5520 に基づく法人所得税、付加価値税法 No. 3065 に基づく付加価値税(KDV)、関連会社間の移転価格、国境を越えた支払いに対する源泉徴収、ならびに関税法 No. 4458 に基づく輸出入の税関上の取扱いを対象とする。実務上の目的は、取引、請求書、税関申告および移転価格の記録のすべてが同一の商業的実態を記述する構造である。

外国直接投資は、歳入庁(Gelir İdaresi Başkanlığı)が法人会計の異常を検出するために電子請求書データを相互照合する、デジタルに管理された制度に参入する。これが、税務を年度末の会計作業として扱うことができない理由である。事業体の種類、資金調達モデル、企業間価格設定および輸入分類のすべてが、事業の構造として決定される必要がある。なぜなら、リスクは通常、事業運営モデルが既に整い、巻き戻すことが困難になった後にのみ表面化するからである。

法人所得税は法律 No. 5520 に基づいてどのように構成されるのか

トルコの株式会社(Anonim Şirket)または有限責任会社(Limited Şirket)は、法人税法 No. 5520 に基づき、その純商業利益に対して法人所得税を支払う完全納税義務者である。法人税率、および金融機関など特定の業種に対するあらゆる付加税は法律によって定められ周期的に改定されるため、税引後の収益をモデル化する前に、自己の事業体に適用される現行の税率を確認されたい。固定の率を現在の事実として依拠してはならない。

利益の引出しは、外国株主が最も頻繁に判断を誤る部分である。法人税が支払われた後、残余の利益を配当として国外に分配することは、別個の配当源泉徴収税を惹起し、これもまた法律によって定められる。トルコと株主の法域との間の二重課税条約はその源泉徴収を軽減しうるが、その軽減は、特定の条約に依存し、また株主がより有利な条約上の税率を得るために介在させられた事業体ではなく、所得の真の受益者であることに依存する。当事務所は、条約上の税率が精査に耐えるよう、持株の連鎖を構成し受益所有を文書化する。

移転価格および過少資本の規則は何か

移転価格の規則は、トルコの子会社とその外国の親会社といった関連会社間の取引が、独立した当事者間であるかのように価格設定されることを要求する。これが独立企業間原則(emsallere uygunluk)であり、法人税法 No. 5520 第13条における隠れた利益分配の規則の核心である。利益をトルコ国外に移転するために企業間の物品、ロイヤルティ、ソフトウェアライセンスまたは管理報酬を誤って価格設定することは、最も監査される国境を越えた構造である。

二つの仕組みが人為的な構造を再構成する。企業間価格が独立企業間価格から乖離する場合、当局は移転された額を隠れた利益分配として再分類し、それに応じて課税する。関連当事者間の貸付が会社の資本に比して過大である場合、その超過部分に対する利息は過少資本(örtülü sermaye)として扱われ、損金算入される費用として否認されうる。正確な負債資本比率の限度および否認の仕組みは法律および規則によって定められている。株主からの借入によって子会社に資金供与する前に、現行の基準を確認されたい。当事務所は、監査の最中ではなく監査に先立って企業間価格を正当化するために、認められた比較方法を用いて移転価格文書を作成する。

自由地域および技術地域にはどのような税制上の優遇措置が適用されるのか

自由貿易地域(Serbest Bölgeler)および技術開発地域(Teknopark)は、輸出ならびに研究開発を支援するために設計された法定の免除を提供する。輸出のために自由貿易地域内で製造する会社、および技術開発地域内で開発されたソフトウェアから所得を得る会社は、当該活動に対する法人税および付加価値税の免除を、投入物に対する関税の軽減とともに受ける資格を得ることができる。正確な免除の条件、輸出比率および期間の制限は、所管の法令によって定められ周期的に改定されるため、ゼロ課税の前提に依拠する前に、現行の規則および自己の適格性を確認されたい。

これらは自動的なものではなく、条件付きの制度である。適格性は、地域内で実際に行われる活動、輸出または生産の条件の充足、および所管の省庁を通じて処理される官僚的な申請に依存する。Serka法律事務所 は、自由地域または技術地域が事業モデルに真に適合するか否かを評価し、その上で申請を進め、免除が付与され監査において維持されるよう事業体を構成する。

税関法および AEO 資格は国境を越えた貿易にどのように影響するのか

輸出入の税関上の取扱いは関税法 No. 4458 によって規律され、同法は関税分類、税関評価、関税、ならびに通関および紛争の手続を統制する。外国の貿易会社にとって反復的に生じる二つのリスクは、関税分類(関税率を決定する正しい GTİP/HS コードの割当て)および税関評価(申告価額が基礎となる書類によって裏付けられているか否か)である。

誤分類の紛争は、行政上の是正から、密輸対策法 No. 5607 に基づく刑事上の嫌疑へとエスカレートしうるものであり、物品が留置され会社の取締役が責任にさらされる。最初の対応は通常、供給連鎖が断たれないよう保証と引換えに物品の解放を確保し、次いで技術的な根拠に基づいて税関局、必要であれば行政裁判所において分類を争い、その間に故意の不存在を示すことによってあらゆる刑事上のリスクを切り離すことである。認定事業者(AEO)認証は、遵守する貿易業者の通関を円滑にし、国境における摩擦を軽減する。当事務所は、分類の紛争、評価の争い、および AEO 申請を、同一の貿易コンプライアンス業務の一部として取り扱う。

課税および罰則はどのように争われるのか

課税または罰則は和解手続または訴訟を通じて争われ、行動すべき期限は短く法律によって定められているため、通知の受領後直ちにファイルを整えなければならない。第一のルートは、納税者が誠実性および争いのある取引の経済的実態を示すことができる場合に罰則を軽減しうる、税務当局の委員会との交渉である課税和解手続(uzlaşma)である。第二のルートは、課税の取消しを求めて税務裁判所(Vergi Mahkemesi)に提起する訴訟である。

いずれのルートにおいても決定的な要素は、争いのある取引が商業的に現実のものであったという証拠である。争われる企業間報酬については、それは役務が実際に提供されたことを証明する契約、成果物、通信および支払いの流れを意味する。和解を請求し、または提訴する期限は税務手続法 No. 213 によって定められ、通知の日から進行する。適用される正確な期間を確認し、これを徒過させてはならない。意図的な脱税は税務手続法 No. 213 第359条に基づき別途に処罰され、これが、あらかじめ構築された文書化され防御可能な地位こそが真の保護である理由である。

国境を越えた税務上の地位はどのように計画されるべきか

国境を越えた税務上の地位は、事業体設計の段階で計画されるべきである。なぜなら、構造の選択が、利益がどのように課税され、どのように本国に送還されうるか、そしてグループが再構成にどれほどさらされるかを決定するからである。その決定が単一の答えであることはまれであり、それぞれが異なる税務、税関およびコンプライアンスの特性を有する複数のルートの間の比較である。

構成上の決定 それが統制する事項 第一の法的優先事項
標準的なオンショア会社(A.Ş. または Ltd.) 全世界の商業利益に対する完全な法人税。本国送還時の配当源泉徴収 適用される二重課税条約を用い、受益所有を証明して法律 No. 5520 に基づく源泉徴収を最適化する
自由貿易地域または技術地域の会社 適格な輸出または研究開発活動に対する条件付きの法人税および KDV の免除 免除に依拠する前に、現行の適格条件を確認し省庁への申請を進める
企業間の資金調達および価格設定 利息および企業間費用の損金算入可能性。隠れた利益分配のリスク 資金供与に先立ち、法律 No. 5520 第13条および現行の過少資本の限度に基づき独立企業間価格を文書化する
輸出入の業務 関税率、通関の速度、および税関紛争のリスク 法律 No. 4458 に基づき GTİP/HS 分類および税関評価を検証し、適格な場合には AEO 資格を追求する

国境を越えた税務・税関業務になぜ Serka法律事務所 なのか

Serka法律事務所 は、法人税法 No. 5520、所得税法 No. 193、付加価値税法 No. 3065、税務手続法 No. 213 および関税法 No. 4458 の枠組みの中で、トルコの税務および税関に関する事項について、トルコ語とともに英語で国際的な依頼者に助言する。当事務所は、法的構造と会計記録とが整合するよう宣誓登録公認会計士と連携し、監査が生じる前に移転価格文書を作成し、和解交渉、税務裁判所訴訟および税関手続において依頼者を代理する。当事務所の立ち位置は既定として国境を越えたものである。すなわち、純粋に国内の税務申告ではなく、外国株主、条約による本国送還、および国際貿易のために構成する。

本業務分野は、トルコにおける会社法・商事法外国直接投資、ならびに会社設立を含む、当事務所のより広範な商事業務と結びついており、これにより税務構造は、事業がどのように所有され運営されるかとともに決定される。

よくある質問

トルコに事務所を有しない外国のソフトウェア会社は、トルコへの販売について納税義務を負うか

それは、会社がトルコに恒久的施設を有するか否か、および法律 No. 3065 に基づく付加価値税(KDV)の規則に依存する。恒久的施設がない場合、適用される二重課税条約が法人税を免除しうるが、国境を越えたデジタル役務に対する VAT は、B2B 供給についてのトルコの事業者である買主による逆課税(reverse charge)、および消費者に販売する一部の非居住者提供者についての登録義務を含む、特定の仕組みを通じて取り扱われる。トルコの納税義務が生じないと仮定する前に、自己の販売モデルについての現行の VAT の取扱いを確認されたい。

トルコにおいて税務上の罰則を争う期限は何か

課税和解手続(uzlaşma)を請求し、または税務裁判所に取消訴訟を提起する期間は、課税の通知を受けた日から進行し、税務手続法 No. 213 によって定められている。正確な日数は法律によって定められており、これを徒過すれば課税を争う権利を喪失しうるため、通知が到達した瞬間に確認すべきである。あらゆる税務通知を時間的に重大なものとして扱い、直ちに裏付けとなるファイルを整えられたい。

移転価格は監査に耐えるためにどのように文書化されるのか

移転価格は、独立企業間原則および法人税法 No. 5520 第13条における隠れた利益分配の規則と整合して、企業間価格が独立した当事者が課すであろう価格と一致することを示すために、認められた比較方法を適用する移転価格報告書を作成することによって文書化される。報告書は、現実の比較対象、契約および成果物に依拠すべきであり、また監査への対応として整えられるのではなく、監査が始まる前に存在しているべきである。あらかじめ作成された文書は、地位を防御することと譲歩することとの分かれ目である。

自由地域または技術地域の税制上の免除は恒久的なものとして依拠できるか

いかなる免除も恒久的または固定的なものとして扱うべきではない。自由貿易地域および技術開発地域の優遇措置は、適格な活動、法定の条件の充足、ならびに周期的に改定される期間の制限および規則を条件とする。適格性は、構成の時点で現行の法令に照らして確認され、正確なコンプライアンスを通じて維持されなければならない。なぜなら、条件を失えば便益が撤回され遡及的な課税が惹起されうるからである。

秘密厳守の案件評価を依頼する

Serka法律事務所 は、外国人投資家、多国籍企業グループおよび貿易会社に対し、トルコの法人税、移転価格、付加価値税および税関法について助言する。事業体構造、移転価格上の地位、税関紛争または課税を検討するため、秘密厳守の案件評価をご依頼いただきたい。Serka法律事務所 にご連絡いただければ、当事務所の税務・税関チームの担当者が次の手順とともに回答する。より深い背景については、トルコの税制付加価値税(KDV)国際税務計画、ならびに銀行・金融法に関する当事務所のガイドを参照されたい。

免責事項

一般的な情報であり、法的助言ではない。トルコ法による。自己の具体的な状況については資格を有する弁護士に確認されたい。