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トルコの破産・支払不能法:実務ガイド

執筆者:弁護士 Serkan Kara、イスタンブール弁護士会登録番号 53770。最終更新日:2026年6月14日。

トルコにおける破産および支払不能は、執行・破産法(第2004号法)によって規律されています。同法は、誰が破産宣告を受け得るか、債権者がどのように請求権を実行するか、そして存続可能でありながら経営難に陥った企業が裁判所の監督のもとで事業を継続できるようにする再建手続(コンコルダート〔和議〕および破産延期)について定めています。破産分野の弁護士は、債務者または債権者を正しい法定の手続経路へと結びつけ、配当順位における優先順位を保護し、資産または債権者が複数の法域にまたがって存在する場合には承認手続を調整します。

破産法とは何か、破産分野の弁護士は何をするのか

破産法とは、執行・破産法(第2004号法)に基づく集団的執行制度であり、債務者の支払不能を個々の請求権ごとにではなく、すべての債権者に対して一括して解決するものです。破産分野の弁護士は、いずれの手続経路が適用されるか(追及破産、直接破産、またはコンコルダート)を助言し、執行裁判所への申立書を作成・争訟し、依頼者の法定優先順位における地位を確保し、取締役を個人責任の追及から防御します。同じ弁護士は、集団的破産がまだ正当化されない段階における特定資産に対する執行も取り扱います。

執行・破産に関する事項は執行裁判所の管轄に属し、同裁判所は支払命令、異議、および破産財団の運営を監督します。破産宣告前の単一請求権の純粋な回収については、その業務は集団的破産ではなく、執行・取立て実務と重なります。

どのような破産手続が存在し、それぞれいつ適用されるのか

執行・破産法(第2004号法)は、それぞれ固有の発動要件と申立人を伴う、いくつかの異なる破産への経路を定めています。追及破産(第155条~第166条)は、未払いの執行手続に続いて行われます。直接破産は、所定の状況において、事前の支払命令なしに債権者(第177条)または債務者自身(第178条)が裁判所に破産宣告を求めることを認めるものです。コンコルダート(第285条~第309条)および破産延期(第179/a条)は、清算ではなく存続を目的とする再建の手続です。

執行・破産法(第2004号法)に基づく支払不能の手続経路
手続経路 法的根拠 申立人となり得る者 目的
追及破産 第155条~第166条 未払い執行後の債権者 破産宣告
直接破産(債権者) 第177条 債権者(債務者の逃亡、詐欺、資産隠匿) 即時の破産
直接破産(債務者) 第178条 債務者(負債が資産を上回る場合) 破産宣告
コンコルダート(再建) 第285条~第309条 債務者または債権者 再建計画または破産
破産延期 第179/a条 再生の見込みのある資本会社 再生または破産

個人の支払不能と法人の支払不能は同一の法律に従いますが、その帰結は分かれます。債務を履行できない個人は、合意による、または強制的な取立て(賃金差押え、資産差押え、分割払いの取決め)に直面し、信用状況への波及効果が生じます。資本会社の取締役は、負債が資産を上回ることを認識した時点で、法律が定める期間内に破産またはコンコルダート保護の申立てを行う法定の義務を負います。申立ての遅延または懈怠は、トルコ商法(第6102号法)に基づき個人責任へと転化し得ます。

コンコルダートとは何か、破産とどう異なるのか

コンコルダートとは、執行・破産法(第2004号法)第285条~第309条に基づく裁判所監督型の再建手続であり、支払不能でありながらも存続可能な債務者が、清算される代わりに債務を再編できるようにするものです。債務者は、裁判所が選任するコンコルダート委員の監督のもとで事業運営の支配を維持し、裁判所は暫定的なモラトリアム(猶予)を付与し、委員は財務評価と再建計画を作成し、債権者は裁判所が承認・監督する前に提案について投票します。コンコルダートが不成立に終わった場合、手続は破産へと移行します。

暫定的なモラトリアムは法定の暫定期間にわたって継続し、法律が定める範囲内で延長することができます。手続の期間は随時改正されるため、申立て時点で現に有効な期間を確認してください。実務上の流れは次のとおりです。すなわち、支払不能を認識し、法定の期間内に申立てを行い、暫定的なモラトリアムと暫定委員を得て、再建計画を回付し、法律が要求する債権者の多数を確保し、裁判所の承認を得る、という順序です。

コンコルダートと破産:その核心的なトレードオフ
項目 コンコルダート 破産
目的 再編し事業を継続する 資産を清算し配当を分配する
経営支配 債務者が委員の監督下で支配を維持する 支配は破産管財人に移る
債権者の回収 多くの場合より高い(継続企業価値) 多くの場合より低い(強制売却価値)
従業員への影響 雇用が継続し得る 雇用は終了し退職金請求権が生じる
既存の契約 原則として継続する 管財人が未履行契約を引き受けるか拒絶し得る

破産配当における債権者の権利と優先順位とは何か

執行・破産法(第2004号法)に基づく破産配当においては、債権者は均等にではなく、法定の優先順位に従って弁済を受けます。担保権を有する債権者は、質入れまたは抵当に供された資産から最初に回収します(第185条)。従業員の賃金や一定の公的債権といった優先的請求権は、第206条の配当の仕組みに基づき、一般の無担保債権者に先立つ順位を有します。無担保の商事債権者および劣後する請求権は最後の順位となります。請求権がこの順位のどこに位置するかを知ることが、予想される回収額を左右する最も重要な要因です。

個別の異議申立て、請求権の届出、不服申立ての各期限は法律によって定められており、随時改正されます。記憶している数値に頼るのではなく、申立て時点で有効な期限を確認してください。

複数の法域にまたがる債務者について、国際倒産はどのように機能するのか

国際倒産は、債務者が複数の国に資産を有し、または債権者に対し債務を負う場合に生じ、外国手続の承認、並行する事件の調整、および準拠法の問題に帰着します。UNCITRAL(国連国際商取引法委員会)国際倒産モデル法は、多くの法域で採用されている調和の取れた枠組みを提供しており、外国の破産決定は、相互主義および公序の限界に服しつつ、国内裁判所を通じて承認・執行され得ます。トルコにおける外国判決の承認は、国際私法・国際手続法(第5718号法)の枠組みを通じて行われます。

基礎となる紛争が契約に関するものである場合、国際倒産の戦略はしばしば当事務所の国際仲裁業務と並行して進められます。また、エクスポージャーを構築しようとする外国投資家は、トルコにおける外国投資の法的側面についても確認すべきです。

支払不能において取締役はどのような個人責任のリスクに直面するのか

資本会社の取締役は、支払不能が視野に入った段階で、現実の個人責任のエクスポージャーを負います。破産またはコンコルダート保護を法定期間内に申し立てる義務は、取締役会が負債は資産を上回ると認識した時点で直ちに生じ、申立ての遅延は、その遅延に起因して債権者が被った損害について取締役に責任を負わせ得ます。エクスポージャーは、破産前の疑わしい期間における特定の債権者への優先的弁済や、適切な帳簿・記録の保持を怠ったことからも生じます。取締役は早期に助言を受けるべきです。当事務所の会社法・商事法チームが、経営難の局面における防御戦略を取り扱います。

よくある質問

執行手続と破産の違いは何ですか

執行手続は特定の債務および資産を対象とし、債権者が賃金差押え、資産差押え、または財産の売却を通じて個別の請求権を取り立てることを認めるものです。破産は、債務者のすべての資産およびすべての債権者に一括して及ぶ集団的手続です。破産は管財人を関与させ、個別の執行手続を停止させ、執行・破産法(第2004号法)の法定優先順位に従って配当を分配します。

債務者はコンコルダートの期間中も事業を継続できますか

はい。破産に対するコンコルダートの中心的な利点は、債務者が事業運営の支配を維持できる点にあります。ただし、取引を監視し、再建計画の遵守を確認し、裁判所に報告する、裁判所選任の委員の監督に服します。資産の処分、新規の借入れ、または保証の供与といった一定の行為については、執行・破産法(第2004号法)第285条~第309条に基づき委員の承認を要する場合があります。

会社が破産した場合、従業員の権利はどうなりますか

従業員の請求権は配当において優先的地位を有します。執行・破産法(第2004号法)第206条が定める期間内の賃金および退職金は、ほとんどの他の債権者区分に先立って弁済され、財団が不足する場合には法定の賃金保証の仕組みが未払賃金を補完し得ます。雇用契約は破産宣告時に通常終了し、これにより労働法に基づく退職金および予告(解雇予告)の権利が発生します。

トルコの破産において外国債権者はどのように扱われますか

外国債権者は、請求権の届出、書類、債務の証明に関する手続要件を満たすことを条件として、国内の倒産手続に国内債権者と対等な条件で参加することができます。外国の破産がすでに存在する場合、その承認は、相互主義および公序審査に服しつつ、国際私法・国際手続法(第5718号法)の枠組みのもとで国内裁判所を通じて行われます。

債権者または債務者はいつ倒産分野の弁護士を関与させるべきですか

できる限り早期にです。債務者にとっては、早期の助言により、法定の申立期間が閉じる前に、事業を保全し取締役の責任を限定するコンコルダートまたは再建の経路が見いだされることがしばしばあります。債権者にとっては、早期の助言が優先順位を保護し、疑わしい期間における取引を争う権利を保護します。関与が遅れると、執行・破産法(第2004号法)に基づき利用可能な手続経路が狭まり、予想される回収額が減少します。

国際倒産分野の弁護士にご相談ください

回収を保護しようとする債権者であれ、コンコルダートと清算を比較検討する企業であれ、執行・破産法(第2004号法)に基づく適切な手続経路は、早期に、かつ事実に即して決定されます。Serka法律事務所 は、執行、破産、再建、および国際的な調整の各分野にわたり、債権者、債務者、取締役を代理しています。まずは当事務所の債権回収・執行サービスをご確認いただくか、お客様の案件を検討するためお問い合わせください。

関連する情報として、トルコ労働法に関するガイド、および国際的な事案のための委任状(POA)に関するガイドもご覧ください。

本記事は一般的な情報であり、法的助言ではありません。トルコ法に基づく内容であり、ご自身の具体的な状況については資格を有する弁護士にご確認ください。