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これらの代表的案件は、Serka法律事務所(セルカ法律事務所)が国際的なクライアントのために実際に取り扱った事案を匿名化して記録したものであり、投資による市民権取得、国境を越えた資産回収、緊急刑事弁護、外国直接投資、消費者保護といった分野にわたります。各要約はクライアント、案件、法的課題、そして結果を示しており、当事務所の経験を主張ではなく実際に行った仕事によってご判断いただけます。

執筆:弁護士 Serkan Kara、イスタンブール弁護士会登録番号(Istanbul Bar No.)53770。最終更新:14 June 2026。

このページは何ですか?

このページは、2015年に設立され、国境を越えたクライアントにトルコ法に関する助言を行う国際法務事務所であるSerka法律事務所の代表的案件を選りすぐったものです。以下の各事案はいずれも当事務所自身のファイルから取られており、クライアントの守秘義務を守るために匿名化されています。識別につながる詳細は削除されていますが、法的な実質、用いられた法的手段、そして結果はすべて実際のものです。

マーケティング上の主張ではなく実際の案件をお見せする理由

他国から弁護士を選ぶ国際的なクライアントにとって、最も有用な証拠はスローガンではなく実績です。ここに挙げる各案件では、実際に用いた具体的な手段、すなわちCMB認可の評価(CMB-licensed valuation)、抵当権の解除、ニューヨーク条約(New York Convention)に基づく承認、詐害行為取消の訴え(tasarrufun iptali)、投資奨励証明書、または消費者仲裁委員会(Consumer Arbitration Committee/Tüketici Hakem Heyeti)への申立てを明示しています。これにより、特定の国境を越えた問題がどのように解決されたか、そして同じアプローチがあなたのケースのどこに当てはまり得るかをご覧いただけます。

各案件の読み方

1. 不動産ルートによるトルコ投資市民権取得

クライアント: 4人家族(湾岸地域の国籍)
案件: 不動産購入を通じた投資による市民権取得
課題: クライアントは物件を特定していましたが、開発業者の権利証には市民権申請を妨げかねない抵当権の付記(ipotek)が付されていました。さらに、独立した評価報告書の金額が最低投資基準額を下回るものでした。

結果: 当事務所は開発業者の銀行から抵当権の解除を交渉し、CMB認可の鑑定会社を通じて修正された評価を確保し、すべての規制要件を満たすよう購入を組成しました。家族は申請提出から5ヶ月以内に市民権を取得し、政府からの却下や追加書類の要求は一切ありませんでした。

これはまさに投資による市民権取得業務の中核です。すなわち、権利関係の瑕疵を解消し、申請が提出される前に、申請時点で有効な基準額と評価額とを整合させる作業です。

2. 国際的資産回収、国境を越えた執行

クライアント: 欧州の法人
案件: 取引相手からの未払い債権の回収
課題: 債務者会社は事業を再編し、新たに設立した法人へ資産を移転していました。当初のICC仲裁判断はニューヨーク条約に基づき裁判所で承認・執行される必要があり、また資産移転については別途、詐害行為取消(tasarrufun iptali)の訴えが必要でした。

結果: ICCの仲裁判断はイスタンブール商事裁判所により4ヶ月以内に承認されました。詐害行為取消の請求は認められ、資産移転は取り消されました。回収総額は、発生済みの利息および訴訟費用を含め、当初の請求額の85%を超えました。

この案件は当事務所の国境を越えた二つの強みを組み合わせたものです。すなわち、国際仲裁の承認を通じて外国の仲裁判断を執行することと、債務者が資産を手の届かないところへ移したときに債権回収・強制執行を通じて価値を回収することです。

3. 空港裁判所での代理、緊急刑事弁護

クライアント: 外国籍の個人(CIS諸国)
案件: 未執行の逮捕状に基づく空港での拘束
課題: クライアントは、元ビジネスパートナーが申し立てた詐欺の告訴に基づき、乗り継ぎ中に拘束されました。同国唯一の空港内裁判所である空港裁判所は、24時間以内の最初の審理のために直ちに法的代理を求めました。

結果: 当事務所は連絡を受けてから3時間以内に空港裁判所に出廷しました。事件記録を精査し、告訴が商業的な動機によるものであることを示す証拠を提示した後、裁判所は渡航制限を付さずに釈放を命じました。その後、当該告訴は証拠不十分により棄却されました。

この種の時間との闘いとなる拘束は、当事務所の刑事事件および裁判管轄業務に含まれます。この分野では、外国籍者が拘束された最初の数時間が結果を左右することが少なくありません。

4. 会社設立、外国直接投資のストラクチャー

クライアント: テクノロジー系スタートアップ(米国を拠点とする創業者)
案件: ソフトウェア開発業務のための子会社の設立
課題: 創業者らは、投資奨励の対象となり、米国のFCPA要件を遵守し、かつ効率的な利益送還を可能にする企業ストラクチャーを必要としていました。非居住者である取締役2名について就労許可が必要でした。

結果: 当事務所は商業登記所(Commerce Registry)に登録された有限会社(Ltd. Sti.)を設立し、産業省(Ministry of Industry)から投資奨励証明書を取得し、両取締役の就労許可を45日以内に確保し、法令を遵守した利益分配の仕組みを組成しました。会社は契約から8週間以内に営業を開始しました。

これは会社設立を、より広い外国直接投資の枠組みと融合させるものであり、ストラクチャーが奨励措置の対象となり、初日から双方の法域で法令を遵守し続けられるようにします。

5. 消費者保護、不公正な商慣行

クライアント: 12名の外国人不動産購入者のグループ
案件: 誤解を招く販売手法を理由とする不動産開発業者に対する共同訴訟
課題: 開発業者は、決して提供されることのなかった付帯設備の約束(プール、ジム、商業施設)を伴うプレビルド物件を外国人に販売していました。個々の請求額は商事裁判所の管轄に必要な基準額を下回っていましたが、集団としての損害は相当なものでした。言語の壁が、5つの異なる国に居住する購入者からの証拠収集を複雑にしていました。

結果: 当事務所は、各クライアントとその母語で直接やり取りする多言語チームの支援のもと、各購入者について消費者仲裁委員会(Tüketici Hakem Heyeti)への消費者仲裁の申立てを行いました。12件のうち11件で賠償の裁定が下され、開発業者は執行手続が開始された後にこれに応じました。

国境を越えた複数の請求者からなるグループのために損害を回収することは、当事務所の損害賠償請求訴訟業務と、複数国にまたがる単一の協調した訴訟を遂行することを可能にする多言語対応力に支えられています。

これらの案件は当事務所について何を物語っているか

これらの事案をあわせて読むと、市民権、紛争解決、刑事弁護、会社設立、消費者保護の各分野にわたって展開し、一般論ではなく名前のある法的手段や機関を用いる、国境を越えた業務の姿が見えてきます。Serka法律事務所は2015年以来このようなやり方で業務を行っており、パートナーへの直接のアクセスと、当事務所の業務がカバーする15言語にわたってクライアント自身の言語で意思疎通を行う多言語チームを備えています。実在する取扱分野を実在する国境を越えた問題に適用するというこの組み合わせこそ、このページの各案件が示そうとしているものです。

国際的なクライアントはどのように当事務所に依頼するのか

あなたの状況がこれらの案件のいずれかに似ている場合、最初のステップは事実、書類、そしてあなたの目的についての秘密厳守のレビューです。これにより、当事務所がお力になれるかどうか、またどのようにお力になれるかを率直にお伝えできます。ご連絡いただく前に、当事務所の当事務所についてのページ、事務所概要、そして私たちの働き方のページで、当事務所についてさらにお読みいただけます。

上記のような案件についてご相談いただき、秘密厳守のコンサルテーションをご希望の場合は、Serka法律事務所にお問い合わせください

一般的な情報であり、法的助言ではありません。トルコ法に関するものです。ご自身の具体的な状況については、資格を有する弁護士にご確認ください。