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トルコにおける子の親権法:国際家族のためのクロスボーダー・ガイド

執筆:弁護士 Serkan Kara、イスタンブール弁護士会登録番号 53770。最終更新:2026年6月14日。

トルコにおける子の親権は、トルコ民法第4721号の第335条から第351条に基づいて判断され、家庭裁判所は他のいかなる基準にも優先してただ一つの判断基準を適用します。それは、いずれの親の経済力や希望でもなく、子の最善の利益(çocuğun üstün yararı)です。婚姻中は両親が共同で親権(velayet)を有しますが、離婚、別居、または婚姻外で生まれた子については、裁判所が親権を割り当て、通常は一方の親に与えられ、他方の親には保護された面接交渉の権利が認められます。国際家族にとっては、外国で下された親権の決定は、トルコの裁判所がこれを承認して初めてトルコで効力を生じ、国境を越えた子の不法な連れ去りまたは留置は1980年のハーグ条約によって規律されます。本ガイドでは、親権がどのように付与されるか、どれくらいの期間を要するか、外国人および二重国籍の親が何を準備すべきか、そして国際的な紛争がどのように解決されるかを説明します。

トルコ法における子の親権とは何を意味するのか

トルコ民法第4721号の第335条から第351条に基づく親権(velayet)とは、未成年の子を養育し、子の養育・教育・健康・居所について決定し、法律上の事項において子を代理するために親が有する法的権限および義務を指します。これは子に対して負う責任であって、親の財産権ではありません。だからこそ、子の福祉が要求する場合にはいつでも、裁判所がこれを審査し、変更し、または剥奪することができるのです。

婚姻が継続している間は、通常、両親が共同で親権を行使します。これが争いのある法律問題となるのは、離婚時、別居時、または婚姻していない両親のもとに子が生まれた場合です。民法第337条のもとでは、両親が婚姻していない場合、親権は原則として母に帰属します。母が未成年である場合、行為能力を欠く場合、または死亡している場合には、裁判官が事情を評価したうえで、後見人を選任するか、子の最善の利益に基づいて父に親権を与えます。トルコ法はまた、国際的な親をしばしば混乱させる二つの概念から親権を区別しています。すなわち、面接交渉(personal relationship)(親権を有しない親の接触および面会の権利)と、養育費(child support)(各親が負担する経済的寄与)です。親は主たる親権を失っても、強い面接交渉の権利を保持し、引き続き養育費の支払義務を負うことがあります。

トルコの裁判所はどのように親権者を決定するのか

トルコの家庭裁判所は、民法第4721号の第335条から第351条に基づき、子の最善の利益の基準を適用して親権を決定します。裁判所は、いずれの親の収入が多いか、いずれの親が先に申立てを行ったかに拘束されません。裁判所は、子の身体的および精神的な必要、各親が提供する安定性、子と親の間の既存の結びつき、そして子が十分に成熟している場合には子自身が表明する意思を考慮します。

実務上、裁判所は両親の陳述だけにとどまりません。家庭裁判所は、ソーシャルワーカー、心理士、教育専門家による専門家報告書を通常依頼し、年長の子からは直接に意見を聴取することがあります。一般的に検討される要素には、次のものが含まれます。

性別それ自体が決定的なものではありません。実務上、ごく幼い子は母のもとに置かれることが多いですが、これは特定の事案における福祉評価の結果であって、固定された法的ルールではありません。証拠がこれを裏付ける場合には、父が親権を得ることもあります。両親は訴訟前に取り決めについて合意することもでき、裁判所はそのような合意を同じく子の最善の利益の基準に照らして精査します。

裁判所はどのような種類の親権および面会を命じることができるのか

別居後、トルコの裁判所は最も多くの場合、一方の親に単独親権(tek başına velayet)を与え、他方の親には面接交渉の権利を認めます。共同親権は、子の福祉と両立する限定的な場合に命じられることがあります。単独親権は、身体的な側面(子がどこに居住し、日常の必要がどのように満たされるか)と法的な側面(教育、宗教教育、医療)の双方を含みます。いずれの親も適格でない場合には、親権を祖父母などの第三者に委ねることができます。

親権を有しない親の接触は、通常の面会や休暇などの特別な機会を対象とする、裁判所が定めるスケジュールを通じて取り決められます。証拠に応じて、裁判所は、監督を伴わない面会、薬物乱用や家庭内暴力などの懸念がある場合の監督付き面会、または距離・病気・仕事により対面での面会が現実的でない場合の電子的手段による面会を命じることができます。両親が協力できない場合には、裁判官が直接スケジュールを定めることができます。

手続はどのように進み、どれくらいの期間を要するのか

親権は、民事訴訟法第6100号に基づき、その事案について管轄を有する家庭裁判所によって判断されます。親権が離婚の内部で生じる場合には、同一の裁判所が離婚とあわせて親権・面接交渉・養育費について判断します。両親がすでに離婚している場合、または一度も婚姻していなかった場合には、独立した親権訴訟も利用できます。また、事情が実質的に変化した場合には、民法第351条に基づいて親権の取り決めを再検討することができます。

典型的な流れは次のとおりです。

  1. 申立て。管轄を有する家庭裁判所に対し、親権に関する請求、その根拠となる事実、および証拠を記載した訴状を提出します。
  2. 答弁および主張書面。他方の親が答弁書を提出し、当事者は互いの立場と書類を交換します。
  3. 調査。裁判所は、専門家報告書および社会調査報告書、証人の供述、ならびに学校・健康に関する記録を収集し、適切な場合には子から聴取を行います。
  4. 仮の措置。裁判所は、事件が係属している間、親権および接触について暫定的な命令を発することができ、これにより子の状況が早期に安定します。
  5. 判決。裁判所は親権・面接交渉・養育費について判断し、その決定は確定すると執行力を生じます。

所要期間は、裁判所の事件量、証拠の複雑さ、そして事件に争いがあるかどうかによって異なります。明確で争いのない事案は数か月で終結することがありますが、詳細な専門家評価、外国書類、または上訴を伴う争いのある事案では、相当に長くかかることがあります。裁判所が早期に仮の親権および接触の命令を出すことができるため、子の日常的な取り決めが終局判決を待つ必要はありません。違反された親権の決定は、執行裁判所(icra mahkemesi)および執行庁を通じて執行することができます。

親権を有しない親はどのような権利を保持するのか

主たる親権を得なかった親は、面接交渉の予定された接触、面会、および連絡を含む、子との面接交渉を行う法的に保護された権利を保持します。これは民法の親権規定(第335条から第351条)の中で認められています。この権利は子の利益のために存在するものであり、親権を有する親はこれを妨げない対応する義務を負います。接触が妨げられた場合、親権を有しない親は、スケジュールの設定または執行を求めて裁判所に申し立てることができます。

また、親権は変更できないという意味で永続的なものでは決してありません。判断の基準となるのが子の福祉であるため、転居、子の必要の変化、または子の安全に影響を及ぼす行状など、事情が実質的に変化した場合には、いずれの親も裁判所に対して親権または接触の変更を求めることができます。子の養育費に寄与する義務は、誰が親権を有するかにかかわらず継続します。離婚における親権・養育費・財産分与の相互関係については、当事務所のトルコ法における扶養料とその種類および配偶者間の財産分与訴訟に関するガイドで取り上げています。

国際家族・クロスボーダー家族の場合、親権はどのように扱われるのか

国際家族には、国内の事案では直面しない二つの問題が生じます。すなわち、外国の親権の決定がトルコで効力を有するかどうか、そして子が国境を越えて連れ去られた場合にどうなるか、という問題です。外国の裁判所が下した親権の決定は、トルコで自動的に適用されるわけではありません。ここで執行力を持つためには、まず国際私法および国際民事訴訟法第5718号に基づいてトルコの裁判所による承認または執行を受けなければならず、その後に初めて国内判決と同等の効力を有します。その承認手続の仕組みについては、当事務所のトルコにおける外国離婚判決の承認および執行に関するガイドで説明しています。

親権を侵害して子が他国へ不法に連れ去られ、または他国に不法に留置された場合、その問題は、トルコも締約国である国際的な子の奪取の民事上の側面に関する1980年10月25日のハーグ条約の対象となります。同条約は、指定された中央当局を通じて運用される仕組みを定めており、子を常居所地国へ速やかに返還することを目的とし、そのうえで当該国において基礎にある親権紛争を判断することができます。同条約は、返還と、国境を越えた親権および接触の権利の尊重に重点を置いており、それ自体が本案として親権を再判断する場ではありません。返還の申立てがどのように進行するかについては、当事務所のトルコにおける国際的な子の奪取とハーグ条約に関する専用の解説で説明しています。

これらのクロスボーダー事案は、書類が膨大で、時間的な制約があります。これらの事案では一般に、アポスティーユが付され宣誓翻訳された外国判決、中央当局間の調整、そして子の常居所および国籍に関する問題が関係します。複数の法域にまたがって暮らす外国人および二重国籍の親、駐在家族、そして二つの国に分かれて別居する親は、承認とハーグの申立てを順次ではなく並行して進めることで最も大きな恩恵を受けます。このアプローチについては、当事務所のトルコにおける国際離婚およびクロスボーダー家族法の概説で説明しています。

国際的な親はどのような書類を準備する必要があるのか

正確に必要となる書類一式は、その事案がトルコでの新たな親権訴訟であるか、外国の決定の承認であるか、それともクロスボーダーの返還の申立てであるかによって異なりますが、国際的な親は、基本となる一連の書類を集めることを想定しておくべきです。外国の公文書は、トルコの裁判所で使用するために、一般にアポスティーユと宣誓されたトルコ語訳を必要とします。アポスティーユおよび認証の基準は法令および受理当局によって定められるため、ご自身の出身国および申立ての種類について、現に有効なリストを確認してください。

クロスボーダーの親権紛争において親が直面する主なリスクは何か

クロスボーダーの親権紛争において最もよくある、かつ代償の大きい誤りは、一方的な行動です。他方の親の同意または裁判所の命令なしに、子を他国へ転居させ、または合意された期間を超えて子を国外にとどめる親は、ハーグの返還の申立てを引き起こし、最終的な親権の決定において自らの立場を損なう危険を負います。子の福祉を評価するトルコの家庭裁判所は、子と他方の親との関係を断ち切る行状を厳しく見ます。

その他に繰り返し見られるリスクとしては、外国の親権の決定をまず第5718号法に基づいて承認させることなくトルコで依拠すること、ハーグ手続の時間的な制約を見落とすこと、そして外国判決にかかる書類上の負担を過小評価することが挙げられます。親権・承認・養育費を、一つの調整された戦略としてではなく、別々の時点で扱う別個の問題として捉えることも、親を不利な立場に置きます。より安全な道は、行動する前に法的助言を得ること、必要な場合には裁判所による暫定的な保護を確保すること、そして最初からトルコ側と外国側の手続を整合させることです。

親権・面接交渉・養育費の比較

概念 その内容 誰が有するか 変更できるか
親権(velayet) 子を養育し、養育・教育・健康・居所について決定し、子を代理する法的権限 子の最善の利益の基準に基づき、一方の親に与えられ、または適切な場合には共同で有する はい、子の福祉に影響を及ぼす事情の実質的な変化があった場合(民法第351条)
面接交渉 子と親権を有しない親との間の接触、面会、および連絡 主たる親権を有しない親 はい、スケジュールは裁判所により設定または変更されうる
養育費 子の必要に対する経済的寄与 各親が資力に応じて負担し、通常は親権を有しない親が支払う はい、必要および資力の変化に応じて金額を調整できる

よくある質問

トルコでは母が自動的に親権を得るのですか

婚姻にかかる紛争ではそうではありません。婚姻している両親については、親権はいずれかの親を自動的に優先するルールによってではなく、子の最善の利益に基づいて判断されます。唯一の原則は民法第337条にあります。すなわち、両親が婚姻していない場合、親権は原則として母に帰属し、裁判官の評価に服します。実務上、年少の子は母のもとに置かれることが多いですが、証拠がこれを裏付ける場合には父が親権を得ます。

外国の親権の決定はトルコで執行されますか

それ単独では執行されません。外国の親権の決定は、まず国際私法および国際民事訴訟法第5718号に基づいてトルコの裁判所による承認または執行を受けなければなりません。承認されると、それはトルコの判決と同等の効力を有し、その後に初めて、これに依拠し、または執行庁を通じて執行することができます。

一方の親が同意なしに子を国外へ連れて行った場合どうなりますか

国境を越えた子の不法な連れ去りまたは留置は、トルコも締約国である1980年のハーグ条約に基づいて対処することができます。この仕組みは中央当局を通じて運用され、子を常居所地国へ速やかに返還することを目的としており、そのうえで親権紛争が本案として判断されます。

親権の決定は後で変更できますか

はい。民法第351条に基づき、転居、再婚、または子の必要の変化などにより事情が実質的に変化した場合には、親権および接触を見直すことができます。いずれの親も裁判所に対して取り決めの変更を求めることができ、これは常に子の福祉に照らして審査されます。

海外に住んでいてもトルコで親権を申し立てることができますか

多くの場合できます。トルコ領事館で作成した委任状によりトルコの代理人に行為を授権することができるため、すべての段階でご自身が物理的に出席することが常に求められるわけではありません。トルコの裁判所が管轄を有するかどうかは、子の常居所および国籍を含む事実関係によって決まり、ご自身の具体的な状況について評価されるべきです。

クロスボーダー家族法の弁護士にご相談ください

クロスボーダーの親権の判断は迅速に進み、早期の調整された行動が報われます。親権の問題に直面している外国人または二重国籍の親の方、トルコで承認を要する外国の決定をお持ちの方、または子が国境を越えて連れ去られた方は、当事務所の家族法および離婚案件の代理がこれらの案件を最初から最後まで取り扱い、当初からトルコ側と外国側の手続を整合させます。離婚に関するより広い枠組みについては、当事務所のトルコにおける離婚のガイドをご覧ください。また、ご連絡はinfo@serkalaw.comまでお寄せください。

本記事は一般的な情報であり、法的助言ではありません。トルコ法に基づくものです。ご自身の具体的な状況については、有資格の弁護士にご確認ください。